ネオフロンティア会計事務所

2025年分年末調整から登場!特定親族扶養控除とは

ネオフロンティア会計事務所の税理士、日沢です。

今回は2025年の年末調整からあらたに登場する、特定申告扶養控除について解説いたします。

特定親族扶養控除(特定親族特別控除)は、2025年度税制改正で新設された所得控除制度で、19歳以上23歳未満の子どもや親族を対象にした控除です。​

制度の概要

  • 本制度は、従来の扶養控除の対象外(一般は所得48万円以下、給与収入のみは103万円以下の親族)となる19歳以上23歳未満の親族(主に学生世代)のうち、一定の所得範囲内である場合に、所得控除を認めるものです。​
  • 親の税負担軽減と、いわゆる「働き控え(収入壁)」の解消を目的に創設されています。​

対象者/条件

  • 19歳以上23歳未満(年末時点)の扶養親族であること。​
  • 納税者と生計を一にしていること(同居不要。生活費・学費を納税者が負担していればOK)。​
  • 親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入は123万円超188万円以下)。​
  • 配偶者や事業専従者は対象外です。​

控除額

  • 所得額や給与収入に応じて段階的に控除されますが、給与収入が150万円以下なら従来どおり63万円が控除されます。
  • 150万円を超える場合は、控除額が段階的に減少し、188万円を超えると控除はゼロになります。​
  • 所得税にのみ適用され、社会保険の扶養判定とは異なります。​

実務上の注意

  • 本人(特定親族)の所得税・住民税は通常計算。​
  • 年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。​

参考(早見表例)

特定親族の年収(給与収入)控除額
123万円以下63万円
150万円63万円
160万円51万円
170万円31万円
188万円超控除なし

※この特定親族特別控除は、大学進学等で家計負担の増える時期に子供がアルバイト等で収入が増えても、親の控除が急激に減ることがないよう、段階的な減額方式を採っています。​